一般社団法人富山大学出版会定款
第1章 総則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人富山大学出版会と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条
当法人は、主たる事務所を富山市五福3190番地に置く。
2
当法人は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条
当法人は、学術図書の刊行頒布を主たる事業とし、富山大学及び北陸地方の研究機関における研究とその成果の発表の助成、内外学術資料の蒐集、学術国際協力、大学の社会開放等の諸事業を行い、もって北陸地方を始めとする我国の学術・文化の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)学術図書及び教養図書(研究成果の普及を目的とするものに限る)の刊行頒布
- (2)学術研究、学術著作及びこれらを海外に紹介するための援助
- (3)内外学術資料の蒐集・保存・情報化及びその利用の促進に対する援助
- (4)学術講演会、研究成果発表会、展覧会、市民大学講座等の開催
- (5)その他前条の目的を達成するために必要な事業
(基金の総額)
第5条
当法人の基金の総額は、金300万円とする。
(公告の方法)
第6条
当法人の公告は、官報への掲載により行う。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第7条
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
(基金の返還の手続き)
第8条
基金の拠出者に返還する基金の総額について、定時社員総会における議決を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。
第2章 社員
(入社)
第9条
当法人の社員は、本会の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2
当法人の社員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得る。
(経費の負担)
第10条
当法人の社員は、社員総会の議決による経費を負担する。
2
既納付の経費については、その理由の如何を問わず、これを返還しない。
(退社)
第11条
社員はいつでも退社することができる。ただし、1カ月以上前に当法人に対して、退社の予告をする。
2
前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社する。
- (1)総社員の同意
- (2)死亡又は解散
- (3)除名
(除名)
第12条
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の議決により除名することができる。
(社員名簿)
第13条
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第14条
社員の氏名及び住所は次のとおりとする。
※社員9名(個人情報保護に基づき省略)
第3章 役員
(役員)
第15条
当法人に次の役員を置く。
- (1)理事8名以上20名以内
- (2)監事2名以上3名以内
(役員の選挙)
第16条
役員は、総会において当法人の社員のなかから選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(役員の任期)
第17条
理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結のときまでとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2
任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3
任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
(理事長)
第18条
当法人に代表理事1名を置き、理事会で互選する。
2
代表理事を理事長とし、理事長は当法人を代表して、法人の業務を統轄する。
3
理事長に事故があるときは、予め、理事会の定める順序により他の理事がこれに代わる。
(理事会)
第19条
理事会は、理事をもって組織する。
2
当法人は、本会の運営全般に関わる協議機関及び業務執行機関として理事会を定める。会議の議長は理事長が務めるものとする。
3
理事会に関する事項は、定款に定めるもの以外については、別途規則で定める。
(監事の職務)
第20条
監事は、出版会の業務及び財産に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
- (1)出版会の財産の状況を監査すること。
- (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
- (3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること。
- (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求し、もしくは招集すること。
2
監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。
(理事及び監事の報酬)
第21条
理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の議決をもって定める。
(会長及び顧問)
第22条
当法人に、会長1名を置く。会長には、富山大学学長を推戴する。
2
会長は、理事長の相談役として適宜意見を述べる。
3
当法人には、顧問若干名を置くことができる。
4
顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
5
顧問は、重要な事項について、理事長の諮問に応ずる。
第4章 社員総会
(社員総会)
第23条
当法人は、本会の運営全般に関わる最高議決機関として、社員総会を定める。社員総会は全社員により構成される。
2
当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度終了の日から3カ月以内にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第24条
社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第25条
社員総会は、理事長が招集する。
第26条
社員総会を招集するには、会日より5日前までに各社員に対して、その通知を発する。
(臨時社員総会の招集)
第27条
理事長は、理事会において社員総会の招集の議決をしたときは、臨時社員総会を招集しなければならない。
2
理事長は、社員がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を提出して社員総会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
(監事による招集)
第28条
理事の職務を行う者がいないときは、社員総会の招集は、監事が行う。
2
監事は、前条第2項の請求があった場合において、理事長が正当な理由がないにもかかわらず、社員総会招集の手続きをしないときは、社員総会を招集しなければならない。
(総会の議決事項)
第29条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- (1)予算及び決算に関する事項
- (2)定款・諸規則の制定及び変更に関する事項
- (3)重要な財産の取得、処分及び多額な債務の負担に関する事項
- (4)役員の選任及び解任に関する事項
- (5)理事会において、総会に付議すべき旨議決した事項
- (6)総会において、審議することを相当と議決した事項
(議決の方法)
第30条
社員総会の議決は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。
(議決権)
第31条
各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第32条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、予め、理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
(議事録)
第33条
社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印することを要する。
第5章 委員会及び事務局
(委員会)
第34条
理事長は、事業達成のために必要な委員会を、理事会の議決を経て設置することができる。
2
委員会は、理事長から委託された事項を処理する。
(運営委員会)
第35条
当法人は、本会の運営全般を円滑に進めるために運営委員会を設ける。
2
運営委員会に関する事項は、別途規則で定める。
(編集委員会)
第36条
当法人は、出版物に関する企画・編集・出版等を円滑に進めるために、編集委員会を設ける。
2
編集委員会に関する事項は、別途規則で定める。
(事務局)
第37条
当法人は、本会の運営全般における事務的処理を円滑に進めるために、事務局を設ける。事務局は事務局長及び事務局員により構成され、理事長から任命される。
第6章 計算
(事業年度)
第38条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 雑則
(実施規則)
第39条
この定款及び規則に定めるもののほか、当法人の運営、財産及び業務の執行のための手続き、その他当法人の運営、財産及び業務の執行について必要な事項は、別途規則で定める。
第8章 附則
(最初の事業年度)
第40条
当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成18年3月31日までとする。
(最初の理事及び監事の任期)
第41条
当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後の1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結のときまでとする。
第42条
この定款に規定のない事項は、すべて中間法人法その他の法令によるものとする。
以上、有限責任中間法人富山大学出版会を設立するため、この定款を作成し、社員がこれに記名押印する。
平成18年1月16日
※社員9名(個人情報保護に基づき省略)